【大治町】道路使用・道路占用の手続きを代行します!

大治町の道路使用・道路占用の手続き代行といえば、行政書士いぬかい事務所
道路使用・道路占用に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

道路使用・道路占用の手続き代行はおまかせください!

道路使用・道路占用の手続きに頭を悩ませていませんか?そもそも、道路使用許可と道路使用許可は何が違うのでしょうか?

「道路使用許可」は道路を交通以外の目的に一時的に利用する際に許可申請で道路上での工事や作業などが該当してきます。対して「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可となり、道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。申請先および目的が異なるまったく別の申請です。

大治町の道路使用・道路占用の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然許可取得に向けて全力で取り組みますが、万が一不許可となった場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
超・地元密着
あま市生まれ一宮市在住の私が代表を務める当事務所は、地域に根ざして活動をしています。
地元に精通した行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

・道路使用 サービス料金33,000円(税込)~+手数料+交通費(実費)

・道路使用+道路占用 サービス料金55,000円(税込)~+手数料+交通費(実費)

※複数の道路に跨る場合は、別途費用が必要です。

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成、収集

・警察署、市役所等との打ち合わせ、書類提出

【オプション】図面作成、工事開始・終了届、通行禁止道路通行許可など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
2.事前相談・書類の収集および作成
当事務所にて警察署や市役所への事前相談を行い、許可が得られそうであれば申請書類の作成と添付書類の収集を行います。
3.書類の提出
書類が完成したら警察署(占用の場合は警察署と市役所等)へ申請します。※即日許可が出るわけではないので、早めの申請が必要です。
4.許可証の受け取り・送付
許可されたら許可証を受領し、お客様に送付します。

よくある質問

道路使用許可や道路占用許可は、どのように取得しますか?

道路を交通以外の目的で使用する場合は、道路使用許可道路占用許可を得る必要があります。一時的に使用する「道路占用許可」は、所轄の警察署に申請を行います。継続的に使用する「道路占用許可」は、占用したい道路の道路管理者(市道…市役所、県道…県建設事務所、国道…国道事務所)に申請を行います。

道路使用許可や道路占用許可の取得には、どのくらい期間がかかりますか?

愛知県では、道路使用許可の場合は申請から許可証の交付までは7日ほど、道路占用許可の場合は許可申請から許可まで概ね16日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く)が必要です。※書類に不備や補正があったときは、さらに時間がかかる場合があります。

道路使用許可や道路占用許可の取得には、どのような書類が必要ですか?

一般的には以下の書類が必要です。管轄の警察署や市役所等によって異なりますので、あらかじめご確認ください。

道路使用許可

  • 道路使用許可申請書
  • 使用する道路の場所及び付近の見取図
  • 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
  • 添付資料

道路占用許可

  • 道路占用許可申請書
  • 理由書
  • 工程表
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 平面図
  • 横断図
  • 構造図
  • 占用求積図
  • 道路復旧図面
  • 仕様書
  • 保安設備図
  • 占用箇所の写真

道路使用許可や道路占用許可の取得には、費用はかかりますか?

愛知県では、道路使用許可の場合2,500円の手数料が必要です。道路占用許可については、占用の種類と占用面積によって手数料が異なります。

道路使用許可や道路占用許可の取得をしなかったとき、罰則はありますか?

道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第119条
道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路法第100条

お問い合わせ

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

LINE【365日24時間受付中】

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・空き家コンサルタント
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・七宝小学校、七宝中学校、五条高校卒業
・京都大学工学部工業化学科卒業
・化学薬品メーカー勤務後、一宮市役所入職
・観光関連事業、地方創生事業、周年事業などを担当
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト

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