【三重県】風俗営業許可の申請を代行します!

三重県の風俗営業許可申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
風俗営業許可申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

風俗営業許可申請の手続き代行はおまかせください!

「風俗営業許可申請にお困りではありませんか?」

風俗営業許可の申請するためには、以下の書類が必要です。

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
    • 営業所に係る賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  • 本籍又は国籍記載の住民票の写し(法人の場合は役員全員)
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の場合は役員全員)
  • 市区町村長の発行する身分証明書(法人の場合は役員全員)
  • 定款及び登記事項証明書(法人のみ)
  • 選任する管理者に係る書類 など

風俗営業許可申請するためには、これら書類を揃えて申請しなけらばならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。

三重県の風俗営業許可申請の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然許可取得に向けて全力で取り組みますが、万が一不許可となった場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
超・地元密着
あま市生まれ一宮市在住の私が代表を務める当事務所は、地域に根ざして活動をしています。
地元に精通した行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

・サービス料金 165,000円(税込)~+手数料+交通費(実費)

※記載が無い項目についても、お気軽にお尋ねください。

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成、添付書類の収集

・警察署との打ち合わせ、書類の提出

【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
2.現地調査・店舗測量
周辺エリアの調査や店舗の測量を行い、風俗営業が可能か確認します。
3.書類および図面の作成、書類の収集
申請書類および図面の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
4.書類の提出、調査立会い
書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※標準処理期間は55日です。申請後の店舗調査にも立ち会います。
5.許可証の受領
許可されたら許可証を受領します。

よくある質問

風俗営業許可が必要になる場合は、どのような場合ですか?

風俗営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)によって、下の表のとおり規定されています。

営業内容
1号営業設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、料亭など
2号営業低照度飲食店(照度10ルクス以下の暗い飲食店)カップル喫茶など
3号営業区画席飲食店(他から見通すことが困難かつ広さが5㎡以下の客席を設ける飲食店)ネットカフェ、個室居酒屋など
4号営業客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業麻雀店、パチンコ店など
5号営業本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(スロットマシーン、テレビゲーム機等)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメントカジノなど

風俗営業は、どこでも営業できるのですか?

「用途地域規制」と「保護対象施設からの距離制限」の2つの条件があります。

用途地域規制: 店舗が位置する地域の用途が住居地域に指定されている場合、風俗営業を行うことはできません。
保護対象施設からの距離制限: 保護対象施設から一定の距離以内では、風俗営業を営むことはできません。保護対象施設には、学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設がある診療所などが含まれます。

また、「以前に風営法の許可を取得した居抜き店舗」や「同じビル内に風営法の許可を取得している店舗がある場合」であっても、その場所が現在の規制に適合しているかどうかは保証されません。なぜなら、これらの店舗は許可取得時点で要件を満たしていたとしても、現在もその条件を満たしているかどうかは不明だからです。

風俗営業許可に有効期限はあるのですか?

風俗営業許可に有効期限はありません。したがって、更新という手続きは必要ありません。
ただし、飲食業許可には有効期限がありますので、期限が満了する1ヶ月前に更新の手続きを行う必要があります。

風俗営業許可申請は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

風俗営業許可の標準処理期間は55日ですが、ピッタリこの期間で許可されるとは限りません。あらかじめ余裕を持った計画が必要です。

風俗営業許可を受けずに風俗営業を営んだとき、罰則はありますか?

風俗営業許可を受けずに風俗営業を営んだときは、風営法第49条の規定により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、または両方の刑罰が科せられます。

お問い合わせ

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・京都大学卒業後、一宮市役所入職
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト

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