【愛知県】バーの営業開始届出を代行します!(深夜酒類提供飲食店)
愛知県の深夜酒類提供飲食店の営業開始届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
深夜酒類営業開始届出の手続き代行はおまかせください!
「深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出にお困りではありませんか?」
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出するためには、以下の書類が必要です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
- 定款及び登記事項証明書(法人のみ)
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出を取得するためには、これら書類を揃えて申請しなけらばならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。
愛知県の深夜酒類提供飲食店の営業開始届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。
当事務所のメリット
- 全額返金保証
- 当然許可取得に向けて全力で取り組みますが、万が一不許可となった場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
- 超・地元密着
- あま市生まれ一宮市在住の私が代表を務める当事務所は、地域に根ざして活動をしています。
地元に精通した行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
- 豊富な行政経験
- 当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。
料金
料金の計算方法
・サービス料金 110,000円(税込)~+交通費(実費)
※変更届も承ります。(22,000円~)
※記載が無い項目についても、お気軽にお尋ねください。
※初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。
サービス内容
・相談業務
・書類の作成、添付書類の収集
・警察署との打ち合わせ、書類の提出
【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介、URLの取得など
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ・ヒアリング
- お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
- 2.書類の収集および作成
- 申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
- 3.書類の提出
- 書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。
よくある質問
-
深夜酒類提供飲食店の届出が必要になる場合は、どのような場合ですか?
-
午前0時~6時に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出が必要です。ただし、牛丼店のように営業の形態として主食を提供する飲食店は、届出が不要です。
-
深夜酒類提供飲食店は、どこでも営業できるのですか?
-
深夜酒類提供飲食店は、第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び田園住居地域)では、営業できません。
-
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出に有効期限はあるのですか?
-
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出による有効期限はありません。ただし、以下の変更があった場合は変更届の提出が必要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
- 営業所の名称
- 営業所の構造及び設備の概要(軽微な変更を除く)
-
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?
-
深夜酒類提供飲食店営業を開始する10日ほど前に提出する必要があります。
-
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出を怠ったまま営んだとき、罰則はありますか?
-
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出を怠ったまま営んだときは、風営法第54条の規定により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
LINE【365日24時間受付中】
事務所概要
行政経験豊富な当事務所にお任せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
電話番号 | 070-8937-6434 |
FAX番号 | 050-3173-0646 |
メールアドレス | mtpgyosei@gmail.com |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |
当事務所の対応エリア
愛知県全体(名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村)