【全国対応】請願書・陳情書の作成代行

請願書・陳情書の作成代行といえば、行政書士いぬかい事務所
請願書・陳情書に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

陳情書・請願書の作成代行はおまかせください!

例えば市民が市政に関することで、市議会に直接要望や意見がある時に活用できる制度が請願及び陳情です。

請願は日本国憲法などで保障された「請願権」の趣旨に従い、国または地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事柄について文書で希望を申し述べるもので、議員の紹介が必要となります。一方、陳情は誰でも提出することができ、個人や法人、法人格を有しないPTAなどの団体でも提出することができます。

陳情書や請願書の作成代行は、行政経験豊富な行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!

当事務所のメリット

全額返金保証
当然書類作成に向けて全力で取り組みますが、万が一文書の内容にご納得いただけない場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
数少ない専門家
行政書士は全国に多くいますが、請願書・陳情書に詳しい行政書士は多くはいません。
当事務所は数少ない専門家として、お客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
特に書類作成についてはスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

サービス料金33,000円(税込)+交通費(実費)

初回相談は無料です。
※交通費は実際に赴く場合で、「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務(原則、電話やオンラインで対応します)

・書類の作成

※ご提出はお客様ご自身でお願いします。なお、請願や陳情の内容が実現するか否かについて、当事務所は一切責任を負いません。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
2.書類の作成
当事務所で書類の作成を行います。
3.書類の送付・確認
書類が完成したらお送りしますので、ご確認ください。
※内容は納得するまで何度でも修正可能です。

よくある質問

請願書はどのようなものですか?

請願書は日本国憲法第16条で規定されている請願権を達成するため、請願法で一定の要件が定められています。

市政への請願は賛同する市議会議員の紹介が必要です。市議会に提出された請願書は委員会で調査・検討され、内容が妥当であれば採択されます。
採択された請願は市議会の意見をつけて市長らの関係者に送り、その請願に対しどう対応したのか報告を求めます。

陳情書はどのようなものですか?

陳情書は、議員の紹介が必要ないため、誰でも提出することができます。
また、陳情は憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定がないため、手続きが簡単です。
提出された陳情書は、所管の委員会等で審査または回覧・配付されます。

要望書は、個人で出すほか、同じ不満や要望を持つ人を集めて、集団で出す場合もあります。

陳情書と要望書は何が違うの?

特に違いはありません。どちらも市政等に意見を述べるものです。

請願書や陳情書には何を書いたら良いの?

一般的には以下のことを記載することになっています。詳しくは提出先のウェブサイト等をご覧ください。

  • 件名
  • 要旨
  • 理由
  • 提出年月日
  • 請願者(陳情者)の住所、氏名(法人の場合は名称及び代表者名)
  • 請願(陳情)の趣旨(何を求めるのか、何をしてほしいのか)

お問い合わせ

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

LINE【365日24時間受付中】

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・空き家コンサルタント
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・七宝小学校、七宝中学校、五条高校卒業
・京都大学工学部工業化学科卒業
・化学薬品メーカー勤務後、一宮市役所入職
・観光関連事業、地方創生事業、周年事業などを担当
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト

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