通信販売酒類小売業免許のキホンを解説します
通信販売酒類小売業免許の申請代理を121,000円から代行します!
通信販売酒類小売業免許に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
酒類販売業免許の取得を考えているあなた、酒類販売業免許の申請に困っていませんか?
酒類販売業免許は要件が厳しく、また揃えなければならない書類が多いうえに、税務署の職員ともコミュニケーションを取りながら進めなければならないため、取得までの難易度が高い免許です。
この記事では、これから通信販売酒類小売業免許を取得したい人に向けて、基本的な情報をわかりやすく解説しています。
通信販売酒類小売業免許ってどんな免許?
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の消費者等を対象として、インターネットなどでお酒の販売ができる免許です。
なお、通信販売に似ている販売方法でも、ネットで注文して店頭でお酒を引き渡す場合、同一都道府県内のみの販売、県を跨いだとしても近隣商圏である場合などは、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許が必要となります。
通信販売酒類小売業免許の要件は?
酒税法第10条では、酒類販売業免許の要件について規定されています。要件を大きく分けると以下のとおりです。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
詳しい要件についてはこちらの記事で解説しています。→酒類販売業免許の要件について解説します
申請に必要な書類は?
通信販売酒類小売業免許の申請をするためには、申請書のほかに以下の添付書類が必要です。
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
- 定款の写し(法人の場合)
- 地方税の納税証明書
- 建物等の賃貸借契約書等
- 直近3事業年度の財務諸表
- 土地および建物の登記事項証明書
- 販売しようとする酒類についての説明書
- 製造者の発行する通信販売の対象となる旨の証明書又は製造委託契約書など
これらの他にも書類が必要になることがあります。税務署に確認しながら揃えましょう。
申請はいつ、どこにすれば良いの?費用は?
通信販売酒類小売業免許は申請してから約2ヶ月の審査期間がありますので、その期間を見越して申請する必要があります。(書類に不備がある場合はさらに掛かります)
申請は販売場を管轄する税務署に行います。事前相談も申請を行う税務署に行います。
免許の取得費用は、免許付与時に支払う登録免許税30,000円です。その他、添付書類の取得に必要な費用も掛かります(5,000円-10,000円程度)
ご自分で届出がむずかしいときは・・・
酒類販売業の免許申請は、書類に慣れていない方にとってはとても難しく感じられ、また申請書類の作成も税務署との調整もハードルが高く、とても自分で申請することは難しいと思ってしまうのではないでしょうか?
当事務所では、愛知・岐阜・三重を中心に「酒類販売業免許代行サービス」を121,000円(税込)からご提供しています。申請に関するご相談はもちろんのこと、あなたの「めんどくさい!」「むずかしい!」を、ぜひ専門家である当事務所にお気軽にお聞かせください!
事務所概要
行政経験豊富な当事務所にお任せください!
当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に許認可申請を主に取り扱っています。特に、税務署に申請する「酒類販売業免許」については、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。
「酒類販売業免許」の一番のハードルは税務署とのコミュニケーションです。通常、私たちが税務署の職員とお話しすることはあまりありません。ですので、なんとなく税務署に怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?
酒類販売業免許においても、取得については一定の要件がもちろんありますが、事業者様によって状況は異なります。免許を申請する事業者様の状況を踏まえ、いかに免許が取得できるように税務署の担当職員とコミュニケーションを行うか、そこが専門家としての腕の見せどころです。
また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や税務署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |
よくあるご質問
-
自分が経営する飲食店で酒類を提供したいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか?
-
飲食店で酒類を販売するのに販売業免許は必要ありません。しかし、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、販売場ごとに販売業免許を受ける必要があります。
-
フリマサイトやネットオークションで酒類を出品したいのですが、酒類の販売業免許は必要ですか?
-
フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。ただし、自宅で不要になったものを売るなど、継続性が認められなければ、販売業免許は不要です。
-
酒類販売業免許に有効期限はあるのですか?
-
酒類販売業免許に有効期限はありませんので、一度取得すれば更新不要です。
-
酒類販売業免許は申請から何日くらいで取得できますか?
-
提出書類に不備が無い場合、申請から2ヶ月程度です。
-
酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだとき、罰則はありますか?
-
酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだときは、酒税法第56条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
LINE【365日24時間受付中】
お問い合わせフォーム【365日24時間受付中】
当事務所の業務エリア:愛知県、岐阜県、三重県