愛知・岐阜・三重の酒販免許代行


酒類販売業免許代行サービス

当事務所では、愛知・岐阜・三重で酒類販売業免許の取得を考えている方に向けて「酒類販売業免許代行サービス」をご提供しています。あなたの酒類販売業免許に関する「むずかしい!」「めんどくさい!」は、ぜひ当事務所におまかせください!

このようなことで
お困りではありませんか?

  • 酒類販売免許って自分で調べてみたけど、なんだかむずかしい!
  • 必要な書類が多すぎてよくわからない!
  • 税務署への事前相談ってどうすればいいの?
  • そもそも私って免許が取れるの?
  • 税務署ってなんだかこわい・・・
  • とにかく難しいことはわからない!面倒くさい!

ひとつでも当てはまる方は、
ぜひ、お問い合わせください!

当事務所が選ばれる

3つの理由

Reason.01

全額返金保証

免許取得に向けて全力で取り組みますが、万が一免許が付与されなかった場合は全額返金します。
※ただし、当事務所に責務がない場合は返金できません。

Reason.02

地元密着のサービス

当事務所は愛知・岐阜・三重に特化したサービスエリアで展開しています。地元に精通した行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。

Reason.03

豊富な行政経験

当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。書類作成はもちろん、税務署との調整などもスピード感を持ってスムーズに行います。安心してご依頼ください。

サービス内容



基本サービス


  1. お客様との相談業務
  2. 書類および図面の作成
  3. 添付書類の収集
  4. 税務署との打ち合わせ
  5. 税務署への書類の提出

基本サービス料金


・一般酒類小売業免許

・通信販売酒類小売業免許

別途、登録免許税30,000円が必要となります。

※交通費等が別途必要になる場合があります。(お見積り時にご提案します。)

※内容によっては追加費用が必要な場合もあります。(お見積り時にご提案します。)


LINEで手軽にお問い合わせ!


お問い合わせは公式LINEにて365日24時間受付しています!その後の連絡も主にLINE・メール・郵送で行いますので、安心してお問い合わせください。

お客様の声

自力では申請できず諦めてしまった

株式会社I様(岐阜県)

先日は「一般酒類販売業免許」について迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。

最初は担当者である私が一人で頑張って、税務署に相談に行ったり必要な書類を作成したりしていました。しかし、書類の作成や収集についてボリュームが多く、さらに税務署との調整が必要ということで、とても自分ひとりでは申請できないと思い依頼しました。

お任せしてからは自分の仕事に集中でき、肩の荷がおりた気がしました。また頻繁にメールで連絡をいただけたので進捗も把握でき、安心感に繋がりました。

今後も何かの手続きでお世話になる際は、ぜひお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

行政書士


犬飼慎一(いぬかいしんいち)

行政書士いぬかい事務所 代表

  • 愛知県行政書士会所属(登録番号 第24190392号)
  • 1980年愛知県あま市生まれ
  • メーカー営業、一宮市職員を経て行政書士いぬかい事務所を開業
  • 保有資格:行政書士、宅地建物取引士等

当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に許認可申請を主に取り扱っています。特に、税務署に申請する「酒類販売業免許」については、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。

「酒類販売業免許」の一番のハードルは税務署とのコミュニケーションです。通常、私たちが税務署の職員とお話しすることはあまりありません。ですので、なんとなく税務署に怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?

酒類販売業免許においても、取得については一定の要件がもちろんありますが、事業者様によって状況は異なります。免許を申請する事業者様の状況を踏まえ、いかに免許が取得できるように税務署の担当職員とコミュニケーションを行うか、そこが専門家としての腕の見せどころです。

また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や税務署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!

お申し込みの流れ

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。公式LINEとお問い合わせフォームはこちらから

2

打ち合わせ

お客様の状況のヒアリングを行います。オンラインにも対応していますので、事務所にお越しいただくことなく打ち合わせが可能です。

3

税務署への事前相談

ヒアリングした内容をまとめ、販売場を管轄する税務署へ事前相談に行きます。基本的にお客様にご同行いただく必要はありません。

4

申請書類の作成など

当事務所で書類の作成および添付書類の収集を行います。※一部お客様にご用意いただく書類があります。

5

申請書類の提出

申請書類を税務署へ提出します。お客様はご同行いただく必要はありませんのでご安心ください。※標準審査期間は書類提出から2か月です。

6

免許の付与

審査の結果、免許が付与された場合は、お客様に税務署に出向いていただき免許を受けます。
※免許付与時に登録免許税の納付が必要です。
※担当職員から酒類販売に関する説明があります。

よくあるご質問
Q&A

Q

自分が経営する飲食店で酒類を提供したいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか?

A

飲食店で酒類を販売するのに販売業免許は必要ありません。しかし、例えばテイクアウト用など、その営業場以外の場所で飲用に供されるための酒類を販売する場合には、販売場ごとに販売業免許を受ける必要があります。


Q

フリマサイトやネットオークションで酒類を出品したいのですが、酒類の販売業免許は必要ですか?

A

フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。ただし、自宅で不要になったものを売るなど、継続性が認められなければ、販売業免許は不要です。


Q

酒類販売業免許に有効期限はあるのですか?

A

酒類販売業免許に有効期限はありませんので、一度取得すれば更新不要です。


Q

酒類販売業免許は申請から何日くらいで取得できますか?

A

提出書類に不備が無い場合、申請から2ヶ月程度です。


Q

酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだとき、罰則はありますか?

A

酒類販売業免許を受けずに酒類販売業を営んだときは、酒税法第56条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。


お役立ちコラム

一般酒類小売業免許

例えばコンビニなどの店舗においてお酒を販売することができる免許です。

通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上を対象としてインターネットなどで申込を受けてお酒を販売することができる免許です。

酒類販売業免許の要件

酒類販売業免許を取得するための要件について解説しています。

365日24時間・無料相談受付中!!

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運営主体

行政書士いぬかい事務所

行政書士 犬飼慎一(登録番号:第24190392号)

〒491-0859愛知県一宮市本町3-9-10ラフォーレデュオ403

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