【北名古屋市】古物商営業許可をサポートします!

北名古屋市の古物商営業許可サポートといえば、行政書士いぬかい事務所
古物商営業許可に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

古物商営業許可サポートはおまかせください!

近年では、オークションサイトやフリマサイトで個人の持ち物を売買したり、副業として収入を得ている方が多くなっています。
単に不用品を売却するだけなら許可は不要ですが、以下の行為を行う場合は許可が必要です。

・古物を買い取って売る営業
・古物を買い取って修理して売る営業
・古物を買い取って使える部品を売る営業
・古物を買い取らないが、古物を販売するよう依頼を受けて、販売後に手数料をもらう営業(委託販売)
・古物を別の物と交換する営業
・古物を買い取ってレンタルする営業
・これらをインターネット上で行う営業

古物商営業許可は、中古品の売買を行う際に必要となる許可です。この許可を取得することで、古物の売買を合法的に行うことができます。
許可を得ずに営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
古物商営業許可が必要な理由には、盗品の流通を防ぐことや、公正な取引を促進することがあります。これにより、消費者の安全が守られ、健全な市場環境が保たれます。

北名古屋市の古物商営業許可サポートは、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
経営者様が本業に集中できるように、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然許可取得に向けて全力で取り組みますが、万が一不許可となった場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
超・地元密着
あま市生まれ一宮市在住の私が代表を務める当事務所は、地域に根ざして活動をしています。
地元に精通した行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

サービス料金55,000円(税込)+法定手数料19,000円+交通費(実費)

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成

・警察署への申請および打ち合わせ

・【オプション】標識作成代行、ウェブサイトの構築、公式LINEの構築など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
2.書類の収集および作成
当事務所で申請書類の作成と添付書類の収集を行います。
3.書類の提出
書類が完成したら警察署へ申請します。
4.許可証の受領
書類に問題がなければ許可証が発行されます。
※標準処理期間は申請から40日間です。

よくある質問

古物とはどのようなものをいうのですか?

古物営業法第2条では、古物は以下のとおり定義されています。

・一度使用された物品
・使用されない部品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物商許可に必要な書類は何ですか?

個人と法人で異なりますが、以下のものが必要となります。

・略歴書
・住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・身分証明書
・定款及び登記事項証明書(法人のみ)
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用して非対面で取り引きする場合)

詳しくは、愛知県警察のウェブサイトでご確認ください。

メルカリを頻繁に使用しているのですが、許可は必要ですか?

自分が使っていたものを出品するだけなら許可は不要ですが、メルカリShopsで中古品を販売する場合は古物商許可が必要です。

メルカリのウェブサイトも参考にご覧ください。

古物営業は自宅やシェアオフィスなど、どこでもできるのですか?

自宅の一室を事務所とすることもできますが、賃貸物件かつ居住専用の場合は、オーナーの許諾が必要となる場合があります。
また、専有スペースがないコワーキングやシェアオフィスなどは、独立性を確保できないため営業所としては認められない可能性があります。

店舗の賃貸等に関する相談もできるのでしょうか?

ご相談可能です。当事務所が提携する不動産エージェントが対応します。

古物商許可に試験はあるのですか?

試験はありません。ご安心ください。

古物商許可を得た後にやることはありますか?

古物営業法第12条では、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければならないとされています。

また、古物営業法第16条では、古物商は古物を受け取り又は引き渡したときは、その都度「取引の年月日」「古物の品目及び数量」「相手方の住所、氏名、職業及び年齢」などを帳簿に記載して、3年間営業所に備え付けなければなりません。

お問い合わせ

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

LINE【365日24時間受付中】

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・空き家コンサルタント
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・七宝小学校、七宝中学校、五条高校卒業
・京都大学工学部工業化学科卒業
・化学薬品メーカー勤務後、一宮市役所入職
・観光関連事業、地方創生事業、周年事業などを担当
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト

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