お子さまがいないご夫婦こそ遺言書を作ろう!

お子さまがいないご夫婦の遺言書作成といえば、行政書士いぬかい事務所
遺言書に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

遺言書作成はおまかせください!

「ウチは子どもがいないから遺言書なんて書かなくてもいいわ」

いえ、そんなことはありません。
お子さまがいないご夫婦こそ遺言書の作成が必要です。

お子さまがいらっしゃらないご夫婦においては、夫婦どちらかが亡くなった場合に、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があります。
残された配偶者とは縁遠い方が相続人になることは、相続手続きにおける配偶者の負担を増大させます。
そうならないためにも、ぜひ遺言書を残しておきましょう。

遺言書は亡くなった後に自分の財産をどのように残すか意思表示をする大切なものです。
しかし、せっかく作成しても決められた形式に沿ったものでなければ効力が発生しません。

近年では書店やウェブで遺言書の書き方に関する情報を多く見かけます。
遺言書は自分でも作成することができますが、その遺言書が本当に効力を持ったものなのか自身で判断することは難しいです。
遺言書の作成を専門家に依頼することで、正確性の担保や手続きの簡略化を図ることができます。

お子さまがいないご夫婦の遺言書作成は、遺言書作成が得意な当事務所におまかせください!
あなたの大切な財産を正確に愛する家族に残せるようにサポートいたします。

当事務所のメリット

全額返金保証
遺言書の作成において、万が一サービスにご納得いただけない場合は全額返金します。
※当事務所が正当な事由ではないと判断した場合は、返金をお断りすることがあります。
正確性の担保
自分で作成した遺言書は形式があっているかどうかの確認が難しいものです。
行政書士にご依頼いただければ、正確な遺言書をお作りいたします。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

遺言書作成

・自筆証書遺言:サービス料金55,000円(税込)+法務局への保管費用 3,900円(利用する場合のみ)

・公正証書遺言:サービス料金110,000円(税込)+証人1人につき 11,000円(税込)+公証人手数料(財産の額によって異なります

初回相談は無料です。
※遺言書のチェックのみは11,000円(税込)で承ります。
※場合によっては追加料金が発生することがあります。
※証人は2人以上必要です。証人をご自身で手配される場合は、費用は発生しません。

サービス内容

・相談業務

・相続人調査

・財産目録作成

・遺言書原案作成

・法務局への保管に係るサポート(自筆証書遺言・利用する場合)

・公証人との打ち合わせ(公正証書遺言)

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
2.事前調査
相続人の調査と財産目録の作成を行います。
3.遺言内容打ち合わせ
遺言書の内容を決定します。
4.(自筆証書遺言)遺言書の自筆
・ご自身で紙に遺言書を自筆していただきます。
・書き終えた後は封をして、自宅等で保管します。
・法務局へ保管する場合は、事前予約の上、封をせずそのまま持ち込みます。
4.(公正証書遺言)公正証書の作成
・必要書類を揃え、証人と一緒に公証役場を訪問して公正証書遺言を作成します。
・事前に当事務所で公証人との打ち合わせを済ませておきます。
・公証人への手数料は訪問時に支払います。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言はその名のとおり自分で紙に自筆する遺言書であり、公正証書遺言は公証人と一緒に作成する遺言書です。
当事務所では確実性の観点から公正証書遺言をおすすめしています。
詳しくは日本公証人連合会のウェブサイトをご覧ください。

遺言書は誰でも書けるのですか?

15歳以上の方であれば誰でも書くことができます。
ただし、認知症などにより遺言能力が認められない場合は遺言書を書くことができません。

夫婦2人の共同名義で遺言を残すことはできますか?

2人以上の名義で遺言書を書くことはできません。

一旦書いた遺言書を修正したり撤回したりすることはできますか?

修正は可能ですが、決まった形式で行う必要があります。
修正することによって遺言書自体が無効になってしまう可能性があるため、当事務所では新しく作成することをおすすめします。
撤回することももちろん可能です。なお、遺言書が複数見つかった場合は、最新の日付の遺言書のみ有効となります。

公正証書遺言の証人は誰でも良いのですか?

未成年者や推定相続人・受遺者、公証人の関係者などは証人になることができません。
ご自身で証人が手配できない場合は、当事務所で手配させていただきます。

事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・空き家コンサルタント
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・七宝小学校、七宝中学校、五条高校卒業
・京都大学工学部工業化学科卒業
・化学薬品メーカー勤務後、一宮市役所入職
・観光関連事業、地方創生事業、周年事業などを担当
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト

お問い合わせ

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

LINE【365日24時間受付中】

友だち追加