【レンタルオフィスはNG?】映像送信型性風俗特殊営業の事務所について
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「映像送信型性風俗特殊営業届」を出していますか?
届出をしていないと、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります!(風営法第52条の規定による)
この記事では、映像送信型性風俗特殊営業届の事務所について解説します。
事務所として認められない場所は?
結論から言うと、バーチャルオフィスや他人と場所を共有するシェアオフィスは、事務所として認められる可能性は低いでしょう。個室付きのレンタルオフィスは、オーナーからの使用承諾が得られれば事務所として届出が可能です。しかし、通常は契約上「性風俗営業の事務所として使用することはできない」旨の記載されていることが多く、実質的に事務所として使用することは難しいです。当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業が可能な物件の紹介も承っています。お一人でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
映像送信型性風俗特殊営業を営む場合は、賃貸物件であればオーナー(大家さん)からの使用承諾が必要です。具体的には、オーナーから性風俗の事務所として使用を承諾する旨の「使用承諾書」をもらうことが必要となります。
また、自己所有物件でもマンションなど集合住宅の場合は、管理規約などで事務所利用を禁じている場合があります。その場合も管理組合などからの使用承諾を得る必要があります。
なお、事務所の準備ができないがゆえに届出ができず、そのまま有料配信を行った場合、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。安心して配信を行うためにも、必ず事務所を用意して届出を行いましょう!
なぜバーチャルオフィスなどはNG?
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行った者は、風営法第31条の7により、届出確認書を事務所に備え付けなければなりません。
バーチャルオフィスは物理的に場所を借りているオフィスではないため、届出確認書を備え付けることが困難です。このことが、バーチャルオフィスが事務所として認められることが難しい理由です。
また、他人と場所を共有するシェアオフィスにおいても、決まった場所に届出確認書を備え付けることは難しいと思われるため、同様に事務所として認められる可能性は低いです。
どうしても使用承諾が得られない・・・
ご自身で使用承諾が得られたり、対応物件が見つかれば良いのですが、どうしても使用承諾が得られない場合があると思います。
当事務所では、届出の代行のみならず、映像送信型性風俗特殊営業の届出が可能となるようにオーナーに説明したり、物件をご紹介したりすることが可能です。お困りの方は当事務所までぜひお問い合わせください!
ご自分で届出がむずかしいときは・・・
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、書類に慣れていない方にとってはとても難しく感じられ、また事務所の使用承諾や警察署への届出もハードルが高く、とても自分で届出することは難しいと思ってしまうのではないでしょうか?
当事務所では、愛知・岐阜・三重を中心に「アダルト配信届出サービス」を77,000円(税込)からご提供しています。届出に関するご相談はもちろんのこと、あなたの「めんどくさい!」「むずかしい!」を、ぜひ専門家である当事務所にお気軽にお聞かせください!
事務所概要

行政経験豊富な当事務所にお任せください!
当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に許認可申請を主に取り扱っています。特に、アダルト配信者が警察署に届出する「映像送信型性風俗特殊営業届」については、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。
「映像送信型性風俗特殊営業」の一番のハードルは「事務所」です。通常の賃貸物件は居住用としてのみ使用を認められているため、事務所としての使用、ましてや性風俗事業の事務所として使用することを認めるオーナーは多くありません。このように事務所のことについては多くの方が悩まれますが、ご安心ください。当事務所は不動産エージェントと連携しており、事務所使用可の物件を紹介できることが強みです。
また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や警察署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |
よくあるご質問
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映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?
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風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。
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プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?
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収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。
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賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?
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賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。
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映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?
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映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。
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