【使用承諾どうする?】映像送信型性風俗特殊営業の事務所について

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「映像送信型性風俗特殊営業届」を出していますか?

届出をしていないと、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課される可能性があります!(風営法第52条の規定による)

この記事では、映像送信型性風俗特殊営業届の事務所について解説します。

結論から言うと、映像送信型性風俗特殊営業を営む場合は、賃貸物件であればオーナー(大家さん)からの使用承諾が必要です。具体的には、オーナーから性風俗の事務所として使用を承諾する旨の「使用承諾書」をもらうことが必要となります。

また、自己所有物件でもマンションなど集合住宅の場合は、管理規約で事務所利用を禁じている場合があります。その場合も管理組合などからの使用承諾を得る必要があります。

なお、事務所の準備ができないがゆえに届出ができず、そのまま有料配信を行った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課される可能性があります。安心して配信を行うためにも、必ず事務所を用意して届出を行いましょう!

自分が借りているアパートなどを事務所として届出しようと考えた場合、多くの賃貸物件は居住用として契約しているため、そもそも事務所としての利用ができません。また事務所利用可能な物件でも、性風俗の事務所としての利用を禁じている場合が多くあります。その場合、オーナーに説明して使用承諾を得なければなりません。

また、自己所有物件でもマンションであれば規約で事務所利用を禁じている場合があります。その場合は管理組合などから使用承諾を得る必要があります。

どちらも理解が得ることが難しいことが多く、使用承諾を得られることは非常にハードルが高いと言えます。またご自身が性風俗営業を行うことを告白することにもなるため、抵抗を感じる方も多くいらっしゃいます。

ご自身で使用承諾が得られたり、対応物件が見つかれば良いのですが、どうしても使用承諾が得られない場合があると思います。

当事務所では、届出の代行のみならず、映像送信型性風俗特殊営業の届出が可能となるようにオーナーに説明したり、物件をご紹介したりすることが可能です。お困りの方は当事務所までぜひお問い合わせください!

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、書類に慣れていない方にとってはとても難しく感じられ、また事務所の使用承諾や警察署への届出もハードルが高く、とても自分で届出することは難しいと思ってしまうのではないでしょうか?

当事務所では、愛知・岐阜・三重を中心に「アダルト配信届出サービス」77,000円(税込)からご提供しています。届出に関するご相談はもちろんのこと、あなたの「めんどくさい!」「むずかしい!」を、ぜひ専門家である当事務所にお気軽にお聞かせください!

当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に許認可申請を主に取り扱っています。特に、アダルト配信者が警察署に届出する「映像送信型性風俗特殊営業届」については、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。

「映像送信型性風俗特殊営業」の一番のハードルは「事務所」です。通常の賃貸物件は居住用としてのみ使用を認められているため、事務所としての使用、ましてや性風俗事業の事務所として使用することを認めるオーナーは多くありません。このように事務所のことについては多くの方が悩まれますが、ご安心ください。当事務所は不動産エージェントと連携しており、事務所使用可の物件を紹介できることが強みです。

また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や警察署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・京都大学卒業後、一宮市役所入職
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?

風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。

プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?

収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。

賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?

賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。

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