【全国対応】ミツバチの飼育に関する書類を代行します!(養蜂振興法)
ミツバチの飼育の届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
ミツバチの飼育の届出に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
ミツバチの飼育に関する書類の代行はおまかせください!
「ミツバチの飼育に関する書類にお困りではありませんか?」
あまり知られていませんが、ミツバチの飼育をするときは飼育届の提出が必要です。
養蜂を業としてされている方だけではなく、趣味としてミツバチを飼う方も飼育届の提出する必要があります。
飼育届は毎年1月4日から1月31日までに、飼育者の住所地を管轄する農林水産事務所などに提出します。
※新規の場合は年の途中でも随時飼育届を提出します。
また、他の都道府県に転飼するときは、2か月前までに許可申請を行わなければなりません。
ミツバチの飼育の届出の手続き代行は、当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。
当事務所のメリット
- 全額返金保証
- 当然書類提出に向けて全力で取り組みますが、万が一ご満足いただけない場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
- ミツバチ大好き
- 当事務所の代表はミツバチが大好きです。
ミツバチ大好きな行政書士がお客様とのコミュケーションを密にし、スピード感をもって対応します。
- 豊富な行政経験
- 当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。
料金
料金の計算方法
・飼育開始届 サービス料金 33,000円(税込)~+交通費(実費)
・転飼許可 サービス料金 33,000円(税込)~+交通費(実費)
※記載が無い項目についても、お気軽にお尋ねください。
※初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。
サービス内容
・相談業務
・書類の作成および提出
【オプション】近隣養蜂家の調査など
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ・ヒアリング
- お問い合わせは電話・LINE・お問い合わせフォームからお願いします。
→お問い合わせはこちらから
- 2.書類の作成
- 申請書類の作成を行います。必要に応じて行政機関との打ち合わせを行います。
- 3.書類の提出
- 書類が完成したら行政機関へ提出します。
よくある質問
-
ミツバチの飼育の届出が必要になる場合は、どのような場合ですか?
-
業としてミツバチを飼う人はもちろん、趣味としてミツバチを飼育する人も届出をする必要があります。ただし、飼育届は提出をもって飼育を許可するものではありません。提出後にも既存の養蜂業者等と蜂群の配置調整が必要となる可能性があります。
-
ミツバチの飼育の届出は、いつまでに提出するのですか?
-
毎年1月4日から1月31日までに提出します。ただし、年度途中で飼育を始めたときは、年の途中でも提出する必要があります。
-
なぜミツバチの飼育開始届を提出しなければならないのですか?
-
近年、蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による蜂病のまん延防止等が重要な課題となっています。このため、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るために、養蜂振興法により「蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務」「転飼養蜂(県域を越える蜂群の移動)の許可制」「蜜蜂の適正な管理」「蜜源植物の保護増殖の努力義務」などについて定められました。
-
ミツバチを他の都道府県に転飼するときは許可が必要ですか?
-
業としてミツバチを飼育する場合、他の都道府県に勝手に転飼することはできません。転飼する2か月前までに転飼許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
-
ミツバチの飼育の届出を怠ったとき、罰則はありますか?
-
届出を怠ったままミツバチを飼育すると、養蜂振興法第13条の規定により、10万円以下の過料に処される可能性があります。
お問い合わせ
LINE【365日24時間受付中】
事務所概要
行政経験豊富な当事務所にお任せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
電話番号 | 070-8937-6434 |
FAX番号 | 050-3173-0646 |
メールアドレス | mtpgyosei@gmail.com |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |
当事務所の対応エリア
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